新型コロナウイルス緊急経済対策!児童手当1万円はいつ支給?受給方法は?現時点でわかっている情報まとめ

子育て情報
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こんにちは。コロナウイルスの感染者数増加に伴い、社会の経済ダメージも大きいものとなってきました。

特に、子育て世帯で子供の学校が休校になって自宅学習を余儀なくされている場合、働きながら子育てをしているパパやママ達にとっては、3食の食事の準備や、学習への取り組ませ方など大変なこともとても増えているかと思います。

1日中家族が家で過ごすとなれば、食費だけでなく、電気・水道代などの光熱費なども地味に家計を圧迫してきます。

そこで、緊急経済対策の一つとして本日発表された’’児童手当1万円支給‘’のニュース。

こちらの記事では2020年4月5日夜現在で分かっている児童手当支給の対象となる条件や受給方法の最新情報をお伝えしていきたいと思います。

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改めて詳しく知ろう!児童手当とは

内閣府のHPで公開されている児童手当に関する情報は下記のとおりです。

※コロナの追加支給についてではなく、もともとの児童手当についての説明です。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

児童手当支給に適用されるルール

1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

コロナ経済対策の児童手当の内容は?

本日4月5日に緊急経済対策のひとつとして、児童手当を追加で支給するという内容が閣議に盛り込まれ、詰めの調整に入っているそうです。今月の7日にも閣議決定される予定です。

子育て世帯にとっては、コロナ関連で連日続く暗いニュースの中では、久しぶりの朗報です。

今回の経済対策では次の児童手当支給月に当たる6月に、現在の支給額にプラスして子供1人あたり約1万円を臨時給付するという内容になっています。

特別加算は6月の支給1回に限って行われる方向だそうです。

高額所得者に対しての給付は今回は見送りとなるようで、世帯のなかでも最も年収が高い人の年収が960万円以上(夫婦と子ども2人の場合)の世帯には、本来子ども1人あたり一律5000円の特例給付をしていますが、例給付の対象者は今回の児童手当特別加算の対象外となっています。

受給方法はどうなるの?

現在発表されている情報には、6月分に1万円が加算されるとのことなので、特に改めて申請や手続きは必要なさそうですね。

しかし、児童手当はもともと、支給対象者としての条件を満たしているかの定期的な確認や申請があります。

続けて手当を受ける場合に行うこと

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要です!

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください

【現況届に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
 → 健康保険被保険者証の写しなど
○その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方
 → 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

お住まいの市区町村に届出が必要になる場合

以下の1~4に該当するときは、お住まいの市区町村に届け出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき

3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

内閣府HPより引用しています。

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こういった手続きに関して、色んな自治体のHPを確認したところ、コロナの感染拡大防止の為、窓口でなく郵送で手続きを行うように切り替えている自治体もたくさん見られましたので、まずは、お住いの地域の役所HP等を確認されることをお勧めします。

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まとめ

活動自粛が続く中、子供たちも自由に遊べずストレスがたまり、またやむを得ずまだ出勤せざるを得ない状況の方もいらっしゃる、とても苦しい状況にあると思います。

今はみんなで我慢!

事態が収束した頃に、明るい家族の未来が待っている。そう信じて自分のできること、家族のために自分が気を付けなければいけないことを頑張るのみです。

皆様もどうかご無事で、みんなで乗りきりましょう!!

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