【最新版】新型コロナ給付金10万円┃申請方法と対象者のまとめ【海外居住者は?】

知恵袋
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こんにちは。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府は国民に対し経済対策として1人当たり10万円の支給を決定しました。

では、どうやって受け取るのか?直接口座に振り込まれるのか?それはいつなのか?

まだまだ詳細が分からず、困っている方も多いのではないでしょうか?

仕事を休むことを余儀なくされ給与の減額、家族全員の自粛生活により光熱費や生活費・食費の負担増加などもあり、できるならいち早くスムーズに受け取りたいですよね。

今回の記事では現時点で決定し発表されている、10万円申請方法や受け取り方法、支給対象となる条件などをまとめています。

私達家族は海外に引っ越してきたばかりだけれど、対象になるのかな・・・?

現在海外に住んでいる日本人はどのような扱いになるのかも下記に記載していきます。

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申請方法と受給時期

必要な手続きについては、4月27日時点で住民票がある市区町村から郵送されてくる申請書に、世帯主が本人名義の各金融機関の口座番号等を記入し、口座が確認できる書類とあわせて運転免許所などの本人確認の書類のコピーを返送すれば、家族全員分の給付金がまとめて振り込まれる仕組みになるとのことです。

またマイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの申請も可能とのことです。

一時期問題視されていた、役所で直接の申請という方式はなくなったようですね。

まさに、人が殺到して『3密』になる可能性大でしたので、郵送やオンライン対応になってよかったです。

ただし、口座がない人や住んでいる場所が金融機関から遠く離れている人に限り、自治体の窓口に申請書を直接提出し、後日、給付金を受け取ることも可能としています。

給付申請の受け付け開始は市区町村によって異なりますが、早ければ5月中にも開始される見通しだそう。申請期限は受け付け開始から3カ月以内となりますので、期限に間に合わなかったなどミスをしないように注意が必要ですね。

※4/24 追記 全国最速で福島県相馬市が5月7日にも給付開始となるそう!大型連休明けの振り込みが実現したとのことでした。各市町村もぞくぞくと続きそうです。

調べていると現時点で【住民票】もしくは【住民基本台帳】の登録がある市区町村から支給と記載にばらつきがありますが、そもそも違いがわからない・・・。

住民の氏名、生年月日、性別、住所など住民基本台帳法で定められた項目を世帯別又は個人別に記載したものを「住民票」といい、それをまとめたものを「住民基本台帳」というそうです。

給付の対象者

今回の給付は、国民1人あたりに10万円となっています。つまり、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで、家族全員が対象となります。

申請書のサンプル

しかし、唯一の条件としては2020年4月27日時点で、日本の市区町村に住民票があること。

外国人海外にいる日本人はどうなるのか気になるところですが、こちらも住民票があれば給付の対象者となります。逆に日本にいても住民票の記載がない人は受け取れないことになっています。

この機会に住民票だけ日本にいる代理人に委任して、転入届を出すことを考えた海外在住者も多いかもしれませんが、海外からの転入にはパスポートと入国日のスタンプの確認が必要なため、海外組は今まで日本に納税してきた実績が長年ありながらも断念せざるを得ません。

また、同じ世帯の中に受け取りを希望しない人がいる場合は、その選択も可能です。その場合は国の予算として今後活用される予定とのことです。(国民が納得する運用を切に願います!!)

申請書のサンプル

上記の写真のように申請書の氏名の横に「希望しない」というチェック欄が設けられるそうです。

まとめ

今私が住んでいるマレーシアでは一か月以上に渡る厳しいロックダウン(活動制限)が行われており、国民がそれを受け入れることで少しずつ感染者の数が減ってきています。週に1度の食品等の買い出しは世帯当たり1人となっており、違反者や不要の外出をした人には罰則もあります。

皆が皆の命を守る行動をしています。

僅かかもしれませんが、日本政府も国民の生活(費)の補償をしてくれることが決まったこの機会に、より厳しく自分や家族を守る選択をし感染に歯止めをかけて欲しいなと強く思います。

あわせて政府の発表によりますと、給付金を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」を聞き出す詐欺の発生にも注意してほしいとのことでした。市区町村や総務省などが、ATMの操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めるといったことは、絶対にないので離れた家族にも注意喚起をしましょう!

みんなでコロナを乗り切ろう!!!

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